母が亡くなり遺産相続手続きが必要になりました。
遺産相続というものを私自身が体験するのは今回が初めてでした。
手続きと言っても何から始めていいのか?全くわかりませんでしたが、母の遺産といっても銀行口座くらいしかありませんでしたのでとにかく自分で進めてみることにしました。
その時の体験をもとに手続きの流れや必要書類などについて書いておきたいと思います。
相続手続きを自分でするには
最初は遺産相続と言えば司法書士や弁護士、代行サービスなどを利用するのかな?と思ったのですが、そうなるとどこに依頼すればいいのかが分かりませんでした。
遺産の種類や金額が多い場合は自分で手続きするのは難しそうですが、母の遺産は地方銀行の普通預金と債券だけでしたので、まずは自分で手続をしてみることにしました。
しかし、私は遺産相続に関しては全く経験も知識もありませんでした。
そこでまず最初に遺産相続に関する基礎知識を得るために参考となりそうな本を1冊アマゾンで購入しました。
そこでまず以下のような知識を得ました。
・法定相続人とは誰か?
・被相続人の遺産の特定が必要
・相続税が発生する条件
法定相続人とは
法定相続人とは被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する権利のある人で、まずは配偶者と子供になります。
うちの場合は被相続人の配偶者である父と、その子供である私と妹の3人でした。
法定相続人の確認はすぐにできました。
家族構成や家庭環境によってはいきなりここがわかりにくいケースもあるかもしれません。
誰が被相続人の遺産を相続する権利があるのか?
をまずはっきりさせる必要があります。
うちの場合、3人で遺産相続について話し合い、相続の内容について決定する必要がありました。
遺産分割協議
誰が何を(どれだけ)相続するのか?
を決める協議を「遺産分割協議」と言いますが、ある意味ここが一番重要で場合によっては難しいところだと思います。
例えば
〇×銀行の被相続人名義の普通口座預金
被相続人名義の家と土地
などについて誰がどれだけ相続するのか?
といった事の決定ですね。
・遺産の種類や金額が多い
・法定相続人の数が多い
となるとなかなか自分たちだけでは話がまとまらないかもしれません。
こうなると第3者である弁護士や税理士などに仲介(有料)してもらうことも考える必要があるでしょう。
相続税の発生条件
遺産を相続するにあたりもう一つ気になっていたことは相続税についてでした。
相続税はいくら払うのか?
といことですが、相続税には一定の基礎控除額が定められていてその基礎控除額を上回る額の遺産を取得した時に相続税を納めます。
つまり、遺産を相続した人全てが相続税を納めるわけではないのです。
基礎控除額は下記の通りです。
ポイント
うちの場合、法定相続人は3人でしたので基礎控除額は4,800万円でした。
よって4800万円以上の遺産を取得した場合は相続税を納める必要があります。
結果、相続税を納める必要はありませんでした。
場合によっては現金以外にも不動産・生命保険金・死亡退職金・電話加入権などを遺産として相続するケースもあると思います。
これらを含む一切の財産が相続財産の対象となります。
まずは財産の内容を金銭に換算してから課税価格を算出します。
もしも相続財産が預貯金以外に多岐にわたっていたなら、自分で相続手続きをするのは難しかったと思います。
相続に必要な書類を揃える
相続遺産と法定相続人の特定、遺産分割協議までは難なく終わりました。
対象となる遺産は地方の1銀行にある普通預金口座と債券だけでした。
他に相続すべき遺産はありませんでした。
よって地方銀行1行に対して相続手続きを進めれば良いだけでした。
まずは該当の地方銀行のホームページで遺産手続きの流れや必要な書類について確認しました。
銀行指定の用紙への記入・捺印や戸籍謄本などが必要なことがわかりました。
メモ
銀行預金などの相続手続きに関する情報は各銀行のホームページで確認できます。
戸籍謄本と印鑑証明
必要な書類の中には被相続人と法定相続人全員の戸籍謄本が必要でした。
特に被相続人については、
出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要
となっていました。
この戸籍謄本の収集が一番大変でした。
出生から死亡まで連続した戸籍を集めるには被相続人の最後(現在)の戸籍から遡って出生までの戸籍を全て取り寄せる必要がありました。
被相続人の現在の戸籍を知るためにまず住民票を取得しました。
住民票に記載されている本籍地住所の市町村役場に被相続人の戸籍謄本を郵送で請求しました。
戸籍の郵送による請求方法や申請書は市町村役場のホームページを参照してダウンロードしました。
発行手数料として定額小為替を同封するのですが戸籍謄本だけでなく改製元戸籍というのも必要だったらしく、請求先の市町村役場から連絡があって不足分の定額小為替を追加で送るということもありました。
今回は2市町村に郵送請求したのですが、2回とも同じような連絡があり追加で手数料(定額小為替)を郵送しました。
つくづく「戸籍の請求はわかりにくい・・・」と思いました。
また、返送用の封筒に切手を貼って同封するのですが、思っていたより戸籍書類の枚数が増えてしまい82円では足りなくて郵便局に不足分(10円)の切手を貼って送るという事もありました。
このように出生から死亡まで連続した戸籍を集めるのは人によっては非常に困難な作業です。
時間や手間もかかります。
私はたまたま2市町村役場への請求で戸籍謄本が揃いましたが、それでも結構時間がかかりました。
送られてきた戸籍を見ても
「これがいつからいつまでの戸籍なのか?」
「出生まで遡れているのか?」
がわかりませんでした。
戸籍謄本や改製元戸籍は見慣れていないとそのあたりは読み取りにくいので、その都度、市町村役場の担当者に電話で確認する必要がありました。
本籍地が何度も変わっている人ほど戸籍の収集は困難を極めるのではないかと思います。
法定相続人全員の印鑑証明
銀行へ提出する書類の中には法定相続人全員の署名・捺印、印鑑登録証明書もありました。
法定相続人の人数が多かったり、離れて住んでいるとこれも集めるのに時間がかかります。
私の場合は比較的近くに皆が住んでいましたので直接署名・捺印してもらいに行きました。
また、その際は予め戸籍抄本や印鑑登録証明書を用意してもらった上で出向きました。
引き落とし口座の変更
注意点として銀行に口座名義人が亡くなった事を連絡した時点で被相続人名義の口座は全て凍結されます。
つまり、相続手続き完了まで一切取引(引出し・入金など)できなくなります。
そのため、自動引落とし口座に指定していれば事前に別の名義人の口座に変更しておくことをおすすめします。
私はこのあたりの準備がある程度終わってから銀行に連絡を入れました。
その際、
「この電話をもちまして被相続人様の口座を凍結させていただきます。」
という確認がありました。
後日、相続に関する書類が銀行から郵送されてきました。
書類が揃って銀行へ
銀行から送られてきた書類への署名・捺印、その他記載されている必要書類(戸籍謄本原本など)一式が揃ったので、いよいよ銀行の窓口へ行きました。
窓口で相続手続きに来た旨を伝えて書類一式を渡しました。
書類に不備が無いか?
銀行側で確認が終わるまで10分ほど待ちます。
しかし、ここで私は大きな失敗をしてしまったことに気付きました。
書類に全て銀行印を押していたのです。
相続関係の書類の押印は全て実印なのです。
そのことをうっかり失念していました。
その日は実印を持ち合わせていなかったことも失敗です。
仕方ないので書類は一旦持ち帰り、実印を押し直して再提出することになりました。
そして翌日、書類を書留で郵送し直しました。
数日後銀行より連絡があり「相続手続きを進めています」とのことでした。
こうして何とか相続手続きは完了しました。
相続手続きに関するまとめ
相続手続きを自分で行った際の流れや必要書類、注意点などについて私の実体験をもとに書いてきました。
結果的に今回は自分で手続を行うことができました。
書類上の印鑑の押し間違いはありましたがその他特に大きなトラブルもありませんでした。
それはたまたま法定相続人が少なく相続遺産が限定的だったからでもあります。
場合によっては自分で相続手続きをするよりも”相続手続代行”という有料サービスを利用する方がはるかに効率的で確実な場合もあるでしょう。
ただ、はじめから「自分では無理」と決めつけずにまずは「相続手続きには何が必要なのか?」情報を収集した上で自分でするか代行サービスを利用するか考えても良いのではないでしょうか?
今回の私のように多少手間がかかっても十分自分で相続手続きを行えるケースも少なくないと思います。
この記事が何か参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。